仕事と介護

親の介護は仕事をしながらできる?できない?職場にどう伝える?

2024年4月22日

こんな悩みはないでしょうか?

  • 仕事と介護は両立できる?
  • 支援制度って何があるの?
  • 職場や上司への伝え方がわからない

仕事と介護を両立することになった場合、職場に相談している人はどのくらいいるでしょうか。企業の規模や支援制度が整備されているかどうかによっても違いがあるかもしれません。


今回は、働きながら家族の介護を行うことになった場合に活用できる制度の内容や、職場への相談方法などについて深く掘り下げていきます。

この記事でわかること

  • 仕事と介護の両立支援制度の内容がわかる
  • 勤め先が相談に応じてもらえない場合の相談先を知る
  • 職場や上司に「介護をしている」と伝える方法がわかる

勤め先の「仕事と介護の両立支援制度」を知っていますか?

仕事と介護の両立は簡単ではなく、心身の疲労から仕事を辞めて介護に専念してしまう「介護離職も少なくありません。

こうした状況に対し、国の施策として「育児・介護休業法」が制定されています。

育児については「育休」という言葉も定着し、「育児休業」や「産後パパ育休」などに前向きに取り組む企業が増えてきています。同じように介護も「介護休暇」や「介護休業」などが取得できますが、育児に比べて利用率は低く、認知度も高いとは言えません。

あなたの職場はどうなっていますか?仕事と介護の両立支援制度とは

法律で定められた「育児・介護休業法」の内容は以下の通りです。

制度概要
介護休業介護が必要な家族1人につき通算93日まで、3回に分けて取得できます。(入社1年を経過し、1週間に3日以上働いている方が対象)
介護休暇介護が必要な家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位または半日単位で取得できます。(入社6カ月を経過し、1週間に3日以上働いている方が対象)
所定労働時間の短縮等の措置家族の介護が必要な場合に、短時間勤務やフレックスタイム制度、時差出勤、介護サービスの費用助成のいずれかの措置について、3年以内に2回以上の利用が可能です。
所定外労働の制限介護期間中は、所定外労働(企業が定めた勤務時間以外の労働)を行わないことを請求できます。請求回数に制限はありません。(入社1年を経過し、1週に3日以上働いている方が対象)
時間外労働の制限介護期間中は、時間外労働が1カ月24時間、1年で150時間を超えないことを請求できます。請求回数に制限はありません。(入社1年を経過し、1週間に3日以上働いている方が対象)
深夜業の制限介護期間中は、22時~5時までの深夜時間勤務の免除を請求できます。1~6カ月以内の期間で請求でき、請求回数に制限はありません。(入社1年を経過し、1週間に3日以上働いている方が対象)
転勤に対する配慮事業主は、就業場所の変更を伴う配置転換を行うことで介護が困難になる労働者がいる場合、その労働者の介護の状況に配慮しなければなりません。
不利益取り扱いの禁止事業主は、介護休業などの制度の申請や取得を理由として解雇などの不利益な取り扱いをしてはなりません。
介護休業等に関するハラスメント防止措置事業主は、介護休業などの制度の申し出や利用において、労働者の就業環境が害されないように、労働者からの相談に応じ、適切に対応するための必要な体制などを整えなければなりません。
介護休業給付金雇用保険の被保険者が家族を介護するために介護休業を取得した場合、一定の要件を満たせば原則として介護休業開始前の賃金の67%が支給されます。
※勤務先の労使協定の定めによっては、勤続年数が1年未満の方など、取得できない場合があります。
※対象家族:配偶者、父母及び子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫。

介護休業制度|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

勤務先の就業規則などに制度が定められていなくても、育児・介護休業法に基づき制度を利用することが可能です。
企業によっては「育児・介護休業法」以外にも、仕事と介護の両立支援として独自の制度を設けている場合があります。

勤め先の制度がどのようになっているかは、いずれ介護を行う可能性がある人も含め、調べておくことをおすすめします。

制度の認知度は低め制度を周知していない企業は全体の約6割

勤務先が「仕事と介護の両立支援制度」を整備しているか、利用方法を説明しているかで、利用のしやすさなどが変わってきます。
制度を整備している企業の割合は年々高まっていますが、認知・理解度は未だ低く、十分に説明されていない状況です。

企業が仕事と介護の両立支援制度の周知をしている割合のグラフ。589企業のうち、周知してる40.1%、周知していない59.0%

厚生労働省 雇用環境・均等局 職業生活両立課「育児・介護の両立に係る現状及び課題」より作成

勤め先に相談できる窓口がない場合は、人事や労務課、直属の上司などに相談してみましょう。

余裕のある介護をするためにも制度は利用するのが必須

介護はどうしても家族など身近な人が対応しなければならない場面が多々あります。金銭のやり取りや入退院の手続き、医師の話を聞くこと、急な状態変化時などは、仕事を休んで付き添う必要が生じるかもしれません。

また、介護がスタートした際には介護保険の手続きなどが必要となり、介護体制を整えるために仕事を数日間休む必要があることもあるでしょう。曜日によっては時短勤務の必要性や残業ができない日があるかもしれません。介護離職を防ぐためには、勤め先の制度を調べて活用しましょう。

こちらの記事もチェック!

残念ながら相談に応じてもらえないときは勤め先が理解してもらえない場合の相談先

職場で介護のことを相談できない状況、相談を受け付けてもらえない場合は、「都道府県労働局雇用環境・均等部(室)」が各都道府県に設置されています。

都道府県労働局雇用環境・均等部(室)では、労働者と事業主との間で、男女均等取扱い、育児・介護休業、パートタイム労働者・有期雇用労働者の雇用管理、職場におけるパワーハラスメント等について民事上のトラブルが生じた場合、解決に向けた援助を行っています。

一人で悩まず、専門家に相談して解決していきましょう。

職場や上司にどう伝える?

仕事と介護の両立支援制度を利用するには、職場の上司や担当窓口に相談しなければなりません。伝え方のコツについて説明していきます。

前提として介護の話は相談しにくい

育児に比べて介護は相談しにくいと言われています。確かにその通りで、育児であれば子供の成長とともに前向きな気持ちで話すことができますが、親の介護になると病気や体の不調など、積極的に話をしようとはなかなか思えません。

特に認知症の家族を介護している場合は、介護者自身も理解しにくい症状が出てくることもあります。金銭や身の回りの管理ができなくなったり、家の近所で迷子になったり、強い言動で周囲を困惑させているなど、気軽に話せる内容ではありません。

相談するからといって事情をすべて話す必要はない

仕事と介護の両立支援制度を利用するために手続きを行う場合、自分が抱えている介護状況の詳細を話す必要はありません。

詳細な状況を話した方が介護の大変さや早退・遅刻などに理解を得られるかもしれませんが、「介護をしている」という事実だけで十分なのも確かです。

ただし、自分自身のキャリアプランを考える際には職場の上司など、限定された人々に対して介護の見通しやある程度の事情を共有しておくと、力になってくれるでしょう。

介護を続ける中で相談しなければならないこと

では、職場の上司や人事担当者とどんなことについて相談が必要となるでしょうか。
仕事と介護の両立には3つの段階があり、時期によって相談する内容のポイントが変わってきます。

【1.相談・調整期】

介護がスタートした段階です。
この時期は介護の見通しがまだ立っていないので、当面の働き方や両立支援制度の利用について希望を伝え、検討・調整していきます。

【2.両立体制構築期】

在宅介護のプランが定まり、介護サービスの利用が始まります。
仕事と介護のバランスを調整しながら、中長期的な働き方を検討していきます。

【3.両立期】

介護サービスの利用が安定し、仕事と介護の両立スケジュールがパターン化し、継続していく時期です。
定期的に上司や人事担当者とフォローアップの面談を実施してもらい、必要であれば働き方を見直していきます。

どの段階でも基本は面談を行い、働き方の希望を明確に伝えるようにしましょう。

まとめ:後に続く人のことも考え、制度を利用する

介護は相談しにくいことから制度を利用せず、限界に達すると仕事を辞めてしまう「介護離職」が今後さらに増えていく見込みです。

多くの人が仕事と介護を両立できるように、企業はスピードを上げて制度を使いやすく整える必要があります。
後に続く人たちのためにも、仕事と介護を両立した際には制度を積極的に利用し、育児と同等に安心して働きながら介護ができる社会へと変えていきましょう。

こちらの記事もチェック!

-仕事と介護
-, , , ,