介護保険制度

介護保険の申請方法|まるっと早わかり

2024年6月11日

介護保険サービスを利用するには、「要介護(要支援)認定」の申請をし、介護認定を受けなければなりません。
しかし、どこに申請するのか、申請後の流れがどうなるのかわからないため、困っている方も多いのではないでしょうか。

介護に直面することだけでも不安なのに、申請について一から調べなければならないのはとても大変です。
この記事では、介護保険サービスを利用するために必要な「要介護(要支援)認定」の申請方法、申請に必要な書類、申請後の流れについてシンプルに解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

この記事でわかること

  • 要介護・要支援認定の申請手順
  • 申請に必要な書類や情報
  • 申請後の流れ

要介護(要支援)認定の申請

介護保険サービスを利用するためには、最初に要介護(要支援)認定の申請をする必要があります。

要介護(要支援)申請ができる人

  • 65歳以上の方(1号被保険者) 

日常生活の中で介護や支援が必要な方

  • 40歳~64歳までの方(2号被保険者)

加齢を原因とした病気(特定疾病)で、日常生活を送るために介護や支援が必要な方

特定疾病

以下の疾病に該当する40歳~64歳までの方が申請できます。
(1)がん
がんの中でも、医師が進行性かつ回復が困難であると判断した末期がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
(2) 関節リウマチ
(3) 筋萎縮性側索硬化症
(4) 後縦靭帯骨化症
(5) 骨折を伴う骨粗しょう症
(6) 初老期における認知症
(7) 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
(8) 脊髄小脳変性症
(9) 脊柱管狭窄症
(10) 早老症
(11) 多系統萎縮症
(12) 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
(13) 脳血管疾患
(14) 閉塞性動脈硬化症
(15) 慢性閉塞性肺疾患
(16) 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

要介護(要支援)認定の申請場所

介護保険サービスを利用したい本人が在住している地域の自治体窓口や、地域包括支援センターに必要書類をそろえて申請します。

自治体の窓口は地域によって名称が異なる場合があります(介護保険課、高齢福祉課など)。事前にインターネットや電話で調べておくと良いでしょう。

申請に必要な書類

  • 要介護(要支援)認定申請書

申請書は自治体の窓口や地域包括支援センターで入手できます。自治体によってはインターネットからダウンロードできる場合もあります。

Memo

申請書は事前に入手しておく
直接窓口で記入して申請もできますが、必要な情報が不足していると一度で手続きが済まなくなる可能性があります。そのため、申請用紙は事前に入手し、記入を済ませておくことをおすすめします。

  • 介護保険被保険者証または健康保険証

介護保険被保険者証は、64歳になる前に自治体から送付されます。
40歳~64歳の方が申請する場合は「2号被保険者」となり、介護保険被保険者証はありません。その代わりに健康保険証が必要となります。

  • マイナンバーが確認できるもの

マイナンバーカード(個人番号カード)や通知カードなど、マイナンバーが確認できるもの(写しも可)が必要です。

  • 申請者の身分証明書

マイナンバーカードや運転免許証など、身元が確認できる証明書が必要です。

申請に必要な書類は自治体によって「顔写真が付いている身分証明書」の提示を求めることがあったり、健康保険証など「顔写真がない身分証明書」で良い場合もあります。

事前に各自治体のホームページや申請書類を確認しておきましょう。

認定を受けたい本人が申請できない場合

本人が入院中などで申請できない場合は、家族や親族が代わりに申請もできます。家族や親族でも代理申請が難しい場合は、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、入院中の病院に相談してみましょう。

要介護(要支援)認定申請後の流れ

申請後は、自治体の職員や委託された介護支援専門員が認定調査員として自宅を訪問し、心身の状況、病気やケガなどについて聞き取り調査を行います。

訪問調査(介護認定調査)

申請後の1~2週間以内に認定調査委員が自宅を訪れ、全国共通の調査票に基づいて聞き取り調査を行います。調査時間は1時間程度で、74項目の基本調査と特記事項に記載する内容を確認します。

介護認定調査は入院中であれば調査員が病院へ訪れ、施設に入所していれば、施設まで調査員が来てくれます。

適切な認定を受けられるように、認定調査員には現状をなるべく正確に伝えましょう。そのためにも、家族が同席することをおすすめします。

どのくらいの介護度か審査・判定

介護認定調査票と主治医意見書をもとに判定が行われます。

Memo

主治医意見書とは、自治体が主治医に依頼し、心身の状況や病気、ケガなどの状況をまとめた意見書を作成してもらうものです。
主治医がいない場合は、自治体指定の医師の診察を受けることになります。

  • 一次判定

最初に、訪問調査で聞き取った内容をコンピューターで判定します。客観的かつ公平な判断をするため、全国共通のソフトを使用します。

  • 二次判定

保険、医療、福祉の学識経験者4名程度で構成された「介護認定審査会」によって、要介護(要支援)度の判定が行われます。

介護認定調査の結果が届く

介護認定審査会の結果をもとに、自治体が認定します。通常は申請日から原則30日以内に利用者へ通知とともに介護保険被保険者証が郵送されます。30日を超える場合は、遅延の理由と見込み期間の通知が届きます。

認定の結果は8段階

介護認定の区分は「要支援1・2」と「要介護1~5」、「非該当(自立)」の8段階あります。

介護保険サービスを利用する場合

介護保険サービスを利用する場合は、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成が必要になります。在宅でサービスを利用する場合、『要支援1・2』の認定を受けた方は地域包括支援センターへ、『要介護1~5』の認定を受けた方は居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)へ作成を依頼します。

『非該当(自立)』と認定された方でも、自治体が実施している『介護予防・日常生活支援総合事業』を利用できる場合がありますので、地域包括支援センターへご相談ください。

こちらの記事もチェック!

介護認定調査結果で知っておきたいこと

認定結果に不服がある場合、または結果が決まる前に介護保険サービスを利用したいときは、どうすればよいのでしょうか。

結果に不服がある場合

届けられた介護認定結果に不服がある場合は、自治体に相談して「認定調査票」と「主治医意見書」を閲覧し、結果の理由を尋ねてみましょう。

それでも納得できない場合は、以下の対処方法があります。

  • 介護保険審査会へ不服申立てを行う

自治体が設置している介護保険審査会に対して不服の申し立てを行い、介護認定調査からやり直すことができます。
申し立ては、結果の通知を受け取った日の翌日から、自治体が指定する期間内のみとなります。
介護認定調査をやり直すためには、かなりの時間がかかることも認識しておきましょう。

  • 介護区分の変更申請を行う

現状認定された介護区分と状態が合わなくなったとして、自治体に申請することができます。
申請はいつでも可能で、1ヵ月程度で審査結果が出るため、不服申立てよりも区分変更申請の方が多く行われます。

認定の結果が出る前に介護保険サービスを利用したいとき

介護を受ける本人の状態や生活環境によっては、申請と同時にサービスを利用したい場合があります。そんなときは、結果が通知される前であっても、申請した日に遡って介護給付を受けるという方法で、サービスを利用できます。

居宅サービス計画書の作成は必要ですので、早めにサービスを利用したい場合は申請時に窓口で相談してみましょう。

注意

要介護・要支援の認定が受けられなかった場合は、利用したサービス料金が全額自己負担となりますので、注意が必要です。また、介護認定の区分が予想した介護度よりも低い結果になった場合は、予想した金額よりも高くなることがあります。

期限内に更新が必要

認定の結果には有効期限があり、介護保険被保険者証に記載されています。有効期限が過ぎてしまうと、介護サービスが利用できなくなりますので、注意しましょう。

まとめ

要介護(要支援)認定申請は、介護や支援の必要がある65歳以上の方や、特定疾病が原因で介護・支援が必要な40歳~64歳の方が対象となります。

申請後には介護認定調査が行われ、介護認定審査会で判定された後に自治体から通知が届きます。

認定の区分は「要支援1・2」「要介護1~5」「非該当(自立)」に分かれており、必要に応じた介護保険サービスが利用できるようになります。

介護保険制度は、介護が必要な方に費用を給付し、適切なサービスを利用することで生活の質を維持していくための支援を行う制度です。
積極的に活用して家族の介護負担を軽減し、介護を受ける本人も良い状態を保つようにしていきましょう。

こちらの記事もチェック!

-介護保険制度
-, , ,