要介護(要支援)認定を申請した後に行われる介護認定調査とは、どういうものでしょうか?
初めて家族が調査を受ける場合、どのような質問があるのか、何か準備が必要なのか、わからないことだらけではないでしょうか。
過去に認定調査を多く行ってきた筆者が、認定調査で知ってほしいことをまとめました。
この記事でわかること
- 介護認定調査の内容
- 介護認定調査の事前準備
- 調査当日のポイント
介護認定調査を受ける当日までのこと
介護保険サービスを利用するためには、介護認定調査を受けて要介護(要支援)度の認定を受けなければなりません。
どんな人が訪問調査をするの?
要介護(要支援)認定申請後、1~2週間以内に介護認定調査が行われます。調査を行う訪問調査員は自治体の職員や委託された介護支援専門員(ケアマネジャー)になります。
調査日はどう決まるの?
調査日は、要介護(要支援)認定申請書に記載した申請者に訪問調査員から電話があり、決定されます。申請者が調査対象者であれば、本人に連絡が入ります。
申請者以外の家族に連絡を希望する場合は、受付窓口でその旨を伝えましょう。調査に立ち会う家族の都合で、土日や夜でないと調査に応じられない場合は、それも申請時に相談しましょう。
memo
調査に立ち会う家族が働いている場合、「育児・介護休業法」で定められた介護休暇を利用することが可能です。半日単位で利用できるので、積極的に活用しましょう。
調査を受ける対象者が入院している場合
要介護(要支援)認定申請書には「現在滞在している場所」や「入居の有無」を記載する欄があります。調査を受ける本人が入院している場合は入院先へ、介護施設などに入居している場合は施設へ訪問調査員が出向きます。
急な予定で日程を変更したい場合
調査を受ける本人の体調不良や、立ち会う家族の都合で予定を変更したい場合は、直接訪問調査員と連絡を取ります。日程調整のときに訪問調査員の連絡先を確認し、メモを取るなどして控えておきましょう。
介護認定調査を受ける前準備
訪問調査の際に、伝えたいことを忘れてしまったり、意外と普段の様子が把握できていない場合があるので、以下のことを事前に準備しておくと良いでしょう。
- 病気やケガの履歴
介護や支援が必要な背景には、必ず病気やケガ、あるいは衰弱してきた経緯があります。訪問調査員から尋ねられるので、メモなどを作成して整理しておきましょう。
- 普段の様子・介護状況
現在、どの程度の介護や介助を行っているのかを、普段からメモしておくと役立ちます。介護認定調査で尋ねられる項目も決まっているので、インターネットなどで調べ、答えを準備しておくと良いでしょう(後術。
- 認知症の症状
認知症の落ち着かない症状(周辺症状)があれば、それも覚書のように記録しておきましょう。認知症の症状は言葉にするとうまく伝えられない場合が多いので、動画を撮影しておくのも一つの方法です。
介護認定調査で聞かれること
介護認定調査には、基本調査項目があり、「身体機能・起居動作」「生活機能」「認知機能」「精神・行動障害」「社会生活への適応」に分かれています。身体機能・生活機能などは「自立しているか」「どの程度介助をしているか」が問われ、認知機能などは「直近1ヵ月の様子」を確認されます。
質問項目は全部で74項目となり、訪問調査員の判断で「特記事項」が記録されます。所要時間は30分~1時間程度です。
5つの基本調査項目
1. 身体機能・起居動作(13項目)
基本的な生活動作の確認で、危険がない場合は実際の動作確認も行われます。
- 麻痺の有無
- 関節が動く範囲
- 寝返りができるか
- 起き上がりができるか
- 座った姿勢が保持できるか
- 両足で立っていられるか
- 歩けるか
- イスなどから立ち上がれるか
- 片足で立っていられるか
- (入浴時)全身を自分で洗っているか
- 爪切りができるか
- 視力
- 聴力
2. 生活機能(12項目)
日常生活で行う動作や活動について確認します。
- 乗移り動作ができるか(ベッドから車いすなど)
- 食事や入浴など必要な場所への移動ができるか
- 食べ物の飲み込みに問題はないか
- 食事を摂ることができるか
- 排尿はどうしているか
- 排便はどうしているか
- 歯磨きはできるか
- 洗顔はできるか
- 整髪はできるか
- 上衣の着脱はできるか
- ズボンなどの着脱はできるか
- 外出の頻度はどの程度か
3. 認知機能(9項目)
認知機能について確認します。
- 意思の伝達はできるか
- 毎日の日課を理解しているか(起床、就寝、食事などの大まかな内容)
- 生年月日や年齢を答えられるか
- 面接調査の直前に何をしていたか答えられるか(短期記憶)
- 自分の名前が言えるか
- 今の季節を理解しているか
- 自分がいる場所を答えらえるか
- 目的もなく動き回ることがあるか(徘徊)
- 外出して戻れないことがあるか
4. 精神・行動障害(15項目)
精神症状や普段の行動について確認します。
- 物を盗られたなど、被害的になることがあるか
- 事実とは異なる話をすることがあるか
- 感情が不安定になることがあるか
- 昼夜逆転していないか
- しつこく同じ話をすることがあるか
- 大声を出すことがあるか
- 介護に抵抗することがあるか
- 「家に帰る」など落ち着きのない行動があるか
- 一人で外に出たがり目が離せないことがあるか
- いろいろな物を集めたり、無断で持ってくることがあるか
- 物や衣類を壊すことがあるか
- ひどい物忘れがあるか
- 独り言や独り笑いをするか
- 自分勝手に行動することがあるか
- 話がまとまらず、会話にならないことがあるか
5. 社会生活への適応(6項目)
社会生活への適応について確認します。
- 薬の内服ができるか
- 金銭管理ができるか
- 日常生活で意思決定ができるか(着る服を自分で選ぶなど)
- 集団への不適応があるか(他者の集まりに強く拒否するなど)
- 買い物ができるか
- 簡単な調理ができるか(炊飯、弁当・総菜などの過熱、即席めんなど)
その他の聞き取り調査
5つの基本調査項目以外に、以下の内容についても確認します。
- 過去14日間に受けた医療(点滴や透析など)
- 住まいの環境や家族の状況
- 現在受けているサービスや施設の利用状況
調査当日に注意したいポイント(よくある事例も紹介)
介護認定調査で気をつけたいポイントを、事例を交えて説明していきます。どのケースも実際の経験に基づいています。
見栄から「できる」と答えてしまう
訪問調査の際によくあるのが、調査対象者が何でも「できる」と答えてしまうことです。
調査対象者の方が服薬管理や金銭管理も問題なく「できている」と答えました。同席していた義理の娘さんが苦い顔をしていたので後から確認すると、全く「できていない」状況でした。
調査対象者が見栄を張って状況を「良く」伝えることは少なくありません。。逆に要介護認定を重くしたいと、過剰な回答をしてしまうこともあります。
その気持ちは理解できますが、適切な介護認定を受けるためにも、日頃の様子をよく知っているご家族が立ち会い、正しい情報を伝えることが重要です。
普段はできないのに、できてしまう
普段は答えられないのに、調査当日は緊張感から問題なく答えられてしまうことがあります。
- 普段は認知症で生年月日や自分の年齢を言うことができないのに、調査当日はしっかりと答えられた
- 普段は家具などにつかまらないと歩けないのに、調査当日は問題なく歩けてしまった
普段はできないのに、調査当日は集中力が増して120%の力を発揮できてしまうこともよくある話です。この場合も調査に立ち会う家族が「普段の状況」を伝えるようにしましょう。
対象者本人を傷つけないように
介護認定調査は対象者本人の「できないこと」を聞き取っていくので、場合によっては精神的な負担となることも知っておきましょう。
対象者本人が認知症の方で、家族は排せつの失敗や、物忘れが激しいことを述べながら「介護が大変」と主張します。本人は涙ぐんで「恥ずかしい話ばかりで、申し訳ありません」と絞り出すように言いました。
遠慮のない家族だからこそ、言いすぎてしまうことがあります。調査はなるべく対象者本人を傷つけないように、配慮するよう心がけてください。本人の前で言いづらいことは、調査終了後に玄関外で話を聞いたり、後から電話で詳細を再確認する方法もあります。訪問調査員もよく理解していますので、「ちょっと後で・・・」など本人のいないところで話をしたい旨を伝えてください。
困り事は必ず伝える
本人や家族が気になることや困っていることも調査員に伝えると、「特記事項」として記入してもらえます。「特記事項」は要介護認定の最終判断をする「介護認定審査会」で話し合われる材料となります。
認知症の父親から目が離せないが、自分(息子)は仕事があり日中は一人になってしまう。その間に外へ出てしまい、迷子になることが直近1ヵ月で4・5回あった。
特記事項に具体的な記入があると、状況が理解されやすくなります。心配や困りごとは忘れないようにメモし、遠慮なく伝えましょう。
審査判定と認定結果の通知
訪問調査が終了すると審査が行われ、認定の結果が郵送されます。
審査判定の流れ
訪問調査で聞き取った内容をコンピューターで判定します。その後、保険・医療・福祉の学識経験者で構成された「介護認定審査会」で要介護・要支援の判定が行われます。
認定結果の通知
「要支援1・2」「要介護1~5」「非該当」のいずれかに認定され、結果通知が介護保険被保険者証とともに郵送されます。通知は申請から約30日かかります。
まとめ
介護認定調査について、事例も含めて解説しました。
介護保険サービスを利用するためには、介護認定調査が必須となります。現状にマッチした判定結果にならないと、必要なサービスが十分受けられないこともあります。
特に初回は家族の立ち合いが重要となりますので、できる限り都合をつけて同席するようにしましょう。